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平成一三年六月一七日 施行
平成二一年五月四日 改定 |
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| 総則 | |
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| 第一条 | 本会は青鉄倶楽部(以下、本会)と称す。 |
| 第二条 | 本会は元・明星大学青梅校舎(以下、大学)鉄道同好会(以下、サークル)出身者を中心に、卒業後の交友関係と鉄道趣味活動を維持し、さらなる発展促進を目的とする。 |
| 第三条 |
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 一、定例会(総会を含む) 二、会報「臨時特快」等、刊行物の発行 三、その他、本会にて必要と認めた事業 |
| 第四条 |
本会は次に該当する者を会員とする。 一、元サークル関係者 二、会員の紹介により、会費納入会員の過半数の賛同を得られた者 |
| 第五条 | 会員は、毎年所定金額の会費を納入する。 |
| 第六条 |
本会則は議会の決議を経なければ変更することは出来ない。 議決には出席会員の過半数の同意を要する。 |
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細則 |
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| 第一条 | 本会に関する各役務の遂行は会員の意思に委ねる。 |
| 第二条 |
総会では次の事項を行う。 一、会務報告 二、年間予定確認 三、役員選出 四、その他本会の運営に必要と思われる審議 |
| 第三条 |
総会での議決は次の通りとする。 一、議決を行うには、会費を納入した会員のうち1/2以上の参加または委任状を必要とする。 二、特に指定のない限り、出席会員の過半数の賛成をもって可決とする。 |
第四条 |
総会を欠席した会員の決定権は次の通りとする。 一、委任状を送付し、当人の意思を伺う。 二、委任状が返送された会員は、記された希望の通りとする。 三、総会開催一週間前までに委任状が返送されなかった会員の議決権は、異議がない限り当人人事を除き出席会員に委任したものとする。 |
| 第五条 |
定例会は次のように行う。 一、開催月は二月、八月とする。 二、開催日時と場所は、その都度調整の上決定する。 三、総会を年一回開催の必須行事とし、八月定例会開催時に実施する。 |
| 第六条 |
会費の徴収と運用は次のように行う。 一、会費徴収金額は一口一〇〇〇円とし、任意の口数を申し受ける。 二、会費を納入した者には基本的な会員サービスを提供し、未納入の者には定例会実施連絡のみを行う。 三、二口以上納入した会員については、申し出に応じて次の優遇を行う。 二口…定例会本会費用一割免除 三口…〃二割免除 四、臨時で会費徴収を必要とする場合、金額と内訳は関係者間で調整の上、決定する。 五、会員より厚意で頂いた寄付は、会運営に必要な費用に用いる。 六、余剰となった会費は所定の郵貯口座にて預金し、現金を所持する会員は一連の会計管理を行う。 |
| 第七条 |
行事実施時の取りまとめを次のように行う。 一、行事実施の際は、必ず一定の回答期限を設けて会員に実施是非を問う。もし期限を超過したものについて返答なき場合、特にことわりが無い限り非と示したものとみなす。 二、是非回答に一度是を示し、後に妥当な理由無く非に転じた者に対しては、次回行事案内を省略する場合がある。 |
| 第八条 | 本会の会計年度は総会開催時から次年度総会開催時までとする。 |
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付則 |
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| 第一条 | 本会則は平成一三年六月一七日より施行する。 |
| 第二条 | 本会についての詳細は別紙にて記す。 |
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改定履歴 |
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| 初版 | 平成一三年六月一七日 |
| 第二版 | 平成一四年六月九日 |
| 第三版 | 平成一七年六月二五日 |
| 第四版 | 平成一九年七月八日 |
| 第五版 | 平成二〇年六月二九日 |
| 第六版 | 平成二一年五月四日 |